間口や形状の劣る土地の鑑定評価

2020-10-21

不動産の鑑定評価を行う場合、通常、形状は長方形、方位は北向きの中間画地を標準画地に設定することになります。この標準画地と対象不動産との個別的要因及び地域要因の比較を行い比準価格を求めます。

先日、ネット記事である不動産業者の方が、土地の格差について書かれていました。内容は、

同じ形状の土地の場合
 南向きの土地:100
 北向きの土地:90

同じ方位の土地の場合
 通常の間口の土地:100
 間口の劣る土地:80

南向きの土地の場合
 通常の間口・奥行・形状の土地:100
 奥に向かってL字型の土地:40

とことでした。

少し強めの修正率だと思いますが、実勢の売買価格はこの程度だと思われます。最も、間口や形状は、その土地に建物が建つか否かでも減価率は変わってきますので、この数値は経験則に基づいた一般的なものだと思います。

ちなみに私がこのような土地を鑑定評価する場合、土地価格比準表や坪田式による計算式、仲介査定や財産評価基準の格差率、あと、不動産業者の方の聴き取り結果などを用いて格差率を決定しています。

愛知県・名古屋市の不動産鑑定士「松岡不動産鑑定士事務所」