他人所有が絡む不動産の問題
2023-07-20
他人が絡む不動産として代表的なものは、共有になると思います。共有不動産の問題は、管理や売却など単独で行うことができず、また、個人居住用建物の場合、単独で使用することができないという重大な生じる恐れがあります。
先日、ある弁護士の方は書かれた「不動産のもらい事故」のようなケースの記事をみました。このもらい事故の内容は、
1.所有している土地の中に、他人名義の土地が混入している
2.不動産に既に廃業した法人の抵当権が付いている
3.所有地に接する通路の掘削をしたいが、この通路の所有者が見つからない。
1に近いケースとして、国土調査で建物敷地が他人土地であることが判明し、買取の鑑定評価を行ったことがあります。広大な敷地の一部に他人の土地が入っており、経緯も不明とのことでした。
2は借金の完済は完了しており、抵当権の抹消請求をしていなかったケースだそうです。
3はこの通路の重要性も絡むと考えます。この通路を建築基準法の接面道路として建物を建築する場合、通常、地上権、賃借権等の通路使用権が必要であり、通路の所有者が見つからないといった問題は少ないのかな、と思います。但し、この土地に二方路等複数通路があり、所有者の確認を怠った通路がある場合などにおいて、後日、このような問題が生じる可能性があります。
不動産と法律に関する問題は様々で、複雑な案件が多いのですが、不動産鑑定士の力を試される場であり、私は積極的に弁護士の方からの案件を受けるようにしています。
愛知県・名古屋市の不動産鑑定評価なら「松岡不動産鑑定士事務所」
←「不動産鑑定評価を行う際の条件」前の記事へ 次の記事へ「リモートワークとオフィス価格」→