Archive for the ‘不動産の賃料’ Category
家賃上昇のお話
地価や建築費費、物価の上昇が続く中、住宅やオフィス、店舗などの家賃も上昇しています。経済指数などをみると、賃料の上昇は地価に遅れて生じるいわゆる「賃料の遅効性」があり、直近合意時点が古い場合、地価や消費者物価、建築費などと比較すると上昇率は低いですが、家賃値上げの話は実際、増えています。
先日、名古屋のワンルームマンションの家賃相場上昇率について書かれた記事を見ました。上昇率トップは約+12%、値上げ幅トップは約7,100円とのことです。これらは募集賃料の1年間の上昇率であり、強気の賃料設定できるエリアであれば可能な上昇幅だと思います。
継続賃料を試算する際、各種経済指数を検討して賃料を求めるスライド法という手法を適用しますが、契約開始時点、直近合意時点から期間を経ている場合など賃料指数とその他の物価指数と大きく乖離している場合が多々あります。
賃料を求める場合は、より規範性の高い賃料指数(住居であれば家賃指数、オフィスであればオフィス賃料指数)を重視する必要があり、所在地や建物の規模やグレード、築年なども検討し決定することが重要です。
今後、増えていくであろう家賃の鑑定評価、収集する資料の量と質によって精度が左右されることから、日々、賃料に関する情報収集に努めようと思います。
愛知県・名古屋市の不動産鑑定評価なら「松岡不動産鑑定士事務所」
不動産価格と家賃の上昇
土地の価格と建築費が上昇すると、当然、土地建物価格も上昇することになりますが、家賃のような賃料は不動産価格に遅れて上昇する傾向があります(この傾向は賃料の遅効性と言われます)。
住宅の新規家賃ですが、都市部を中心に上昇しており、名古屋市内のファミリー向けの戸建住宅では月額支払賃料が15万円を超えるものも多く見られるようになりました。
以前は戸建住宅の賃貸の場合、月10万円を超えると借手が付かないと言われましたが、新築住宅の購入を諦めた層からの需要が増えているからか強気の賃料設定でも契約は成立しているようです。
「住宅は買った方が得か、借りた方が得か」とはよく言われますが、価格も家賃も上昇している昨今、どちらが得かの判断が難しい状況にあると言えます。
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ゴルフ場の地代
高度成長期に多く造られた日本のゴルフ場、少子化の影響などで競技人口が減り、閉鎖されるところも多く見受けられるようになりました。
ゴルフ場の多くは市街地から離れた山林などに造られることが多く、他の用途の転用するとなるとまず太陽光発電施設用地が考えられます。
先日、ゴルフ場の借地割合や地代について書かれた書かれた記事を見ました。ゴルフ場は敷地が広大となるので、全ての土地を購入して開業することは難しく、全部または一部を借地として用地を確保することが多いそうです。
その借地割合ですが、コース全体の10%~20%が多く、借地料も市街地から近い程高くなる傾向があるそうです。
年間地代は借地面積によっても異なりますが、年間5000万円程度が多いとのこと。ゴルフ場の運営者にしたら土地を買った方が安いケースが殆どですが、売買を拒否する地権者もおり、借地契約になるケースも多いようです。
最近のゴルフ場はHPなどから集客したり、ビジターのみでのプレーを可能にしたりと努力しているところが多いですが、物価高でプレーフィーも上がっており、厳しい経営環境が続くことは間違いなさそうです。
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老舗店舗の立退料
高度成長期に建てられた複合ビルの建て替えにより、テナントの立退料が問題になるケースが増えています。
大家であるビルオーナーが誠意を示した立退料であっても、そこで長く営業してきた店子としては不満であることが多く、話し合いで解決しない場合、調停~裁判となることもあります。
先日、東京にある複合ビル内の老舗の焼き鳥屋さんの立ち退きに関する記事をみました。そのお店はかなりの人気店だそうです。
店子側が主張している立退料は2億円以上、大家側が提示した立退料の10倍を軽く超えています。
建て替えが予定されているビルは東京でも有名なビルで、建て替えが遅れることで多方面への影響が懸念されます。
今回のケース、おそらく訴訟になると思われますが、どのような判決が出るか注目されます。
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家賃が2倍になったマンション
家賃をはじめ賃料は地価の上昇に遅れて上昇すると言われており、「賃料の遅効性」と言われています。
都心部の地価や建築費の上昇が続く中、最近、家賃の値上げのニュースを多く見かけるようになりました。私が今年行った業務でも、1棟事務所家賃が2倍になった、というケースがありました。
アパートやマンションなどのレジデンス系の家賃もここに来て値上げしているという話も聞きます。大家さんとしても、固定資産税や修繕費などが上昇し、家賃の値上げを要請する必要に迫られているようです。
ネット記事で、大阪のマンションの家賃が2倍、との記事を見ました。当初の家賃が著しく安い場合を除き、裁判でも2倍の賃料値上げは認められないとは思います。
家賃2倍の理由は、民泊需要が増加しており、マンション1棟を民泊施設に転用したいオーナーの意向のようです。2倍の値上げにより、入居者の転出を図る目的だそうです。
今回のような家賃の値上げのニュース、物価高に加えてインバウンド頼みとなった日本において、今後も増えていくものと思われます。
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晴海フラッグの賃料
東京オリンピックの延期などで何かと話題になった晴海フラッグ、高騰するマンションの転売益を狙った投資目的の需要も多かったそうです。
この晴海フラッグですが、分譲賃貸に出されている物件もあり、相場より格安の家賃になっているものもあるそうです。
気になる家賃ですが、72平米で26万5000円、当初は35万円前後だった賃料が下げられた結果だそうす。ちなみに61平米で22万5000円、名古屋なら高級住宅街で一戸建てが借りられる家賃です。
格安の家賃とのこと、人気の晴海エリアにて新築物件に住めるからなのかは分かりませんが、やはり東京の不動産市場は別格なのかもしれません。
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立退料の鑑定評価
老朽化ビルなどの建て替えの際、入居者や店子の立ち退きが問題になることがあります。入居者や店子は立ち退きに反対することが殆どなので、建て替えを考えている所有者は、立退料を提示して退去を促すことになります。
立退料の鑑定評価は、移転費用(次の住居や店舗などの入居に掛かる費用+引っ越し費用)、店舗などの場合はそれに加えて営業補償やなどを考慮して立退料を算定することになります。
立退料の鑑定評価は個別性が強く、特に依頼者が所有者か店子かで入手できる資料も異なり、作業量が違ってきます。
先日、富山県の公営住宅の1階にある店子の立退料の裁判についての記事を見ました。立退料1000万円の提示に対し、店子は1900万円を求めていました。
判決は立退料として1014万円、引き替えに建物の明け渡しを命じ、市の提示した立退料をほぼ認める判決結果となりました。
今回は他の店舗への補償が終了した後の争いであり、ある程度結果が予想された裁判だったのでは、と思います。
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アジアの中の東京の家賃
世界的にインフレが進む中、物の価格はもちろん不動産価格も上昇しています。先進国の中では割安と言われる日本の不動産市場ですが、日本でも東京の新築マンション価格が1億円を超えるものが多くなっており、一般的な庶民には手が届かない状況となっています。
先日、東京の家賃がアジアで14位、との記事を見ました。円安の影響でしょうか、昨年10位から順位を下げました。
賃料の遅効性と言われますが、賃料の変動は不動産価格の変動に遅れて現れる傾向があり、現在はまだ、不動産価格の上昇に追い付いていない状況だと思われます。
但し、不動産価格の上昇やそれに伴う固定資産税等、維持・管理費や修繕費等の上昇により今後、家賃も大きく上がっていくことが予想されます。
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駐機場の賃料
所有する車を他人の土地に駐車する場合は駐車代が掛かることになり、月極であれば月額支払賃料が発生することになります(恩恵的なケースなどで無料の場合を除き)。
先日、岡山県の空港で約6年に渡り駐機代が支払われていないため、撤去と損害賠償を求める、との記事を見ました。
未払いの停留料は約174万円、当初の停留料は日額約900円だったそうです。写真をみるとセスナのような小型機ですが、コインパーキング並みの賃料ですね。
船も港に停める場合は係留料、陸にあげて保管する場合も当然費用が掛かりますが、今回の停留料、意外に安く感じました。
アパートやマンションもそうですが、人に物や場所を貸す場合、賃料が適切に支払われる間はよいのですが、支払いが滞った場合、最悪、賃貸経営が行き詰ってしまいます。
借手有利の今の法制度、安心して人に貸せるような制度に改正して欲しいと思います。
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適正賃料の3分の1の賃料
地価や物価の上昇期においては、周辺相場などから試算した新規賃料(適正賃料)と現行賃料(契約賃料)との間に乖離が生ずることが多く、現行賃料が新規賃料を下回ることが多いです。
先日、かってアイドルであった女性芸能人が建物明け渡し訴訟に勝訴した、との記事を見ました。この女性芸能人が被相続人である旧賃貸人との間に交わした契約が有効とされた事案です。
この契約による月額賃料は10万円、適正賃料の3分の1とのこと。裁判の結果、特約に記載された、「居住者による申し出がない限りは自動的に更新するものとする」が有効となりました。
今回の裁判で、明け渡し請求は認められませんでしたが、賃貸人は借地借家法で認められた借家人に賃料増額請求を行うものと考えれれます。
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