法律事務所 弁護士・司法書士様へ
法律業務のなかで不動産の価値把握が必要なケースは以外と多いのではないでしょうか。不動産が対象となる係争では,「お金」の問題がからむことが少なくないからだと思われます。また,そのお金も,不動産の所有権,借地権から地代・家賃や権利金,敷金,保証金など多くの種類があります。
当事務所では,このような不動産の「お金」にからむ問題が発生したときにお気軽に不動産鑑定士をご利用して頂きたいと考え,ニーズとご予算に合わせたサービスを設定しました。例えば,賃料改定時における継続賃料の評価の場合,通常,4手法(差額配分法・利回り法・スライド法・賃貸事例比較法)を併用して賃料を求めることになりますが,差額配分法のみを適用して賃料を求める調査報告書の作成,などのご依頼も可能です。
不動産の価格・賃料に絡む係争に当たっては不動産鑑定士の鑑定評価書が決めて的役割を果たしますので不動産調査報告書よりも鑑定評価書のほうが説得力高く裁判上有利になるかと思われます。対象不動産が建物を含む場合には,鑑定評価額が消費税込みの価格なのか消費税抜きの価格なのかが明確に表示されているかを確認する必要があります(土地は非課税)。実際に取引を行う際に金額に違いが生じますので注意が必要です。
弁護士・司法書士様からのご依頼の中心となるのは,
・地代・家賃の改定交渉の場合
・相続・贈与・遺贈の場合
・借地非訟手続きにおける評価
・立ち退き交渉や立ち退き料の査定
・民事再生・会社更生法における評価
などですが,これら以外でも,過去の不動産価格(推定値)を求めるための変動率の査定や場所不明の不動産の特定など特殊な案件も承っております。是非,不動産の「お金」にからむ問題の際にはご相談ください。ニーズとご予算に合わせた適切なサービスをご提案させて頂けるものと思います。