事故物件が不動産価格に与える影響
2021-05-21
不動産鑑定評価において、事故(自殺、他殺等)があった物件は、心理的瑕疵(スティグマ)が発生し、当然、市場性も劣ることから相当の減価を行うことになります。
国土交通省は不動産取引の際の告知で、老衰や病死などの自然死の場合には事故物件扱いではなく、告知義務はないとする指針案を公表しました。事故物件となると、不動産賃料や価格の下落は免れず、高齢者への賃貸を敬遠するケースが増えてきたことが理由だそうです。
但し、自然死であっても死体の腐敗が進んだ場合等は告知義務はあり、賃貸物件の告知義務期間は死亡から3年間に限るとのことです。
私は以前、高齢者の病死した賃貸物件に入居したことがありますが、特に気にすることもなく、また、家賃も安くなかった覚えがあります。ますます進む高齢化社会にあった今回の改正、歓迎する声は多いと思います。
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