イレギュラーな土地にアパート
2021-06-23
建物及び構築物を建てるには、建築基準法で道路法上の道路に2m以上接面している必要があります。また、旗竿地に共同住宅を建てる場合、条例でさらに厳しい基準が設けられているケースが多いです。
先日、敷地が道路に2m10㎝(不動産業者の広告記載)接している土地に、アパートを建築中のケースを見ました。土地は旗竿地ではなく、ほぼ長方形ですが、敷地の北西端が道路に接しているイレギュラーな土地です。2軒長屋が取り壊された後、長期間、空き地の状態でした。
この土地は、戸建て住宅地としての需要は弱いですが、駅至近に位置しており、買い手は3階建てアパートとして十分な収益性を確保できると判断したようです。ワンルームであれば、敷地内に駐車場を確保する問題も発生しないので、まさに土地の最有効使用であると思います。
最近は車を持たない単身者も多く、このようなイレギュラーな土地に収益物件としてアパートの建築が増えていくものと予想されます。
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