旗竿地のお話
2026-08-28
奥まった土地を利用する場合、前面道路に出入りするための敷地利用権を確保する必要がありますが、その通路部分と宅地部分の形状が旗竿と旗に似ていることから、このような土地を旗竿地と呼ぶことがあります。袋地と呼んだり、敷延、延敷と呼ぶ地域もあるそうです。
宅地に家を建てる場合、道路に2m以上接する必要があることから、分譲地の場合は2m以上の間口が確保されているはずですが、建築機基準法が施行される以前の古い土地の場合、昔の尺貫法の名残で間口が1.8mしかない土地も時々見られます。
このような土地は再建築が難しく、土地の価格は著しく安くなるのですが、横の土地を買ったり賃貸借などで土地の利用権を確保することで再建築を行うことは可能となります。
但し、2mですと普通車の駐車や出し入れが難しいので、分譲地の場合、通路部分は2.5m以上は確保されていることが殆どです。
先日、十分な通路幅を確保したい隣地所有者から土地の一部を使いたいとの要望に対し地役権設定をした、との記事を見ました。口約束で土地を使わせると、地代の支払いが滞ったり、後で時効所得などを主張される危険性もあるため地役権の登記は一番確実な方法だと思います。
私も以前、仕事である土地を調べた際、対象地の隣地が旗竿地で越境していました。確定測量の際、越境が判明したのですが、隣地所有者は間口が1.8mでは車が停めれない、と言って最後まで境界確定に抵抗されていました。
このように相続などで取得した土地を調べて初めてわかるケースもあり、土地を沢山お持ちの方などは一度、ご自身の土地を調べてみるのも大切だと思いました。
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