占有権の価格
2015-06-10
先日,ネットニュースの大阪梅田の地下道における立ち退きの記事が出ていました。内容は,大阪市が阪神百貨店の建て替えに伴う地下道の店舗の立ち退きを求め,そのうちの占有者が拒否しているということです。
大阪市の橋下市長は会見で,「賃貸借契約なら勝手に立ち退きを求め訳にはいかないが,道路占有許可は公益の理由が出た場合は許可できなくなる」と述べています。ちなみに,占有料は近隣の地価相場ぼ9分の1か8分の1だそうです。
この場合,大阪市が占有者に立ち退き補償を提示しているかは不明ですが,占有許可に基づく権利は非常に弱いものであり,占有権の価格自体はゼロであると考えます(もちろん立ち退きをスムーズに進めるために,店舗の撤去費用や移転費用の一部+アルファは支払うことが多いと思われますが。)。
特に今回は名物店舗の立ち退きであり,裁判で営業補償などを求められた場合,難しい問題になると思います。判決の経緯を注意深く見守りたいと思います。
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