市街化調整区域内の土地利用

2026-06-11

市街化調整区域は都市計画法で市街化を供養性すべき区域とされており、市街化調整区域がしていされる以前からの既存の建物や法律で許可不要とされているもの、特別に許可されるものを除いて建築物等を建てることができません。

先日、北海道にある少年野球場に建てられた屋根付きのベンチ等が問題となっています。その野球場は市街化調整区域にあり、ベンチ以外にもトイレや喫煙所なども設置されているそうです。

埼玉県でも市街化調整区域内に建てられたモスクが問題となっていますが、前期の野球場施設と同様、撤去される方向で話が進んでいるとのことです。

野球場のベンチ等については同情的、撤去に批判的な意見もあるようですが、例外を設けると例外の連鎖をよぶことになる恐れがあるため、行政も毅然とした対応をとるものと思われます。