Archive for the ‘鑑定評価の話’ Category
1階が飲食店舗のマンションの鑑定評価
区分マンションの鑑定評価は、類似性のあるマンション(取引事例が同一マンション内だとより類似性が高い)の取引事例から比準した比準価格、費用性に着目し、1棟土地建物の再調達原価に位置別及び階層別効用比を乗じて求めた積算価格、収益性及び投資採算性に着目し、賃貸を想定することで求められる収益価格を求め、鑑定評価額を決定します。
先日、1階が飲食店舗のマンションの記事を見ました。臭いや騒音、ゴキブリなどを理由に敬遠する人が多いように感じました。以前にも書きましたが、1階が仕出し屋さんのマンションを買われた方が、臭いは相当気になると言っていました。
一方、一人暮らしに人などは、1階が飲食店舗だと常連になれたり、夜など逆に安全、などよい印象をお持ちの方もいます。
このような1階飲食店舗のマンションを鑑定評価する場合、その点を特に価格形成要因として考慮しないのが通常ですが、例えばお店の前に行列ができる程の人気店である、換気扇からの煙で外壁が汚れている、など明らかにマンションの資産価値に影響を与えていると判断される場合は、減価要因になると考えられます。
私は以前、飲食店ではありませんが1階店舗の賃貸マンションに住んだことがありますが、印象はよくなく、できれば避けたい思いはあります。
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傾斜地の鑑定評価
傾斜地の鑑定評価は評価する不動産鑑定士の力が試される難しい評価になります。傾斜地は傾斜の角度によっては現状での土地利用が難しく、減価を考慮することになります。土地価格比準表、財産評価基準、固定資産税評価基準などの計算式による減価率の査定、盛土や切土、擁壁の設置で対応できる場合はその費用を積算、開発業者による見積額などを土地価格から控除して傾斜地の鑑定評価額を決定します。また、農地や山林などの場合は、傾斜の向きも考慮し減価率を査定します。
傾斜地で既に擁壁が設置されている場合は、擁壁の状態(コンクリート擁壁か石積み擁壁か、クラックや反りの有無、水抜き穴の有無など)を考慮し、鑑定評価額を決定します。擁壁の再利用が困難と判断された場合は、旧擁壁の撤去費用及び新擁壁の設置費用を考慮することになります。
先日、敷地の半分が急傾斜地に建てられた家の記事を見ました。1階部分を玄関、水回り、ビルトインガレージにした4階建ての建物でした。名古屋市でも東部の宅造区域を中心にこのような建物は多く見られますが、建物の建築費は割高になる傾向があります。
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旗竿地の鑑定評価
旗竿地とは、宅地部分と路地状部分からなっている土地をいい、袋地(法律の観点では無道路地を指す言葉だそうです。)、敷地延長、敷延、延敷などと呼ばれることもあります。
旗竿地は前面道路から奥まったところに建物が建つことになるので、日照、通風や眺望などが一般的な土地より劣ることになるので、価格は安くなる傾向があります。また、最近は敷地に車を2台以上駐車できる土地が好まれ、縦列での駐車となることも敬遠される要因のようです。
旗竿地の鑑定評価は、私は主に土地価格比準表や坪田式、仲介査定で用いられる計算式にで減価率を試算し、不動産業者からのヒヤリング結果や実際の売買事例などから把握した減価率を比較検討して鑑定評価額を決定しています。今までの経験では、15%~20%程度の減価になることが多いです。
旗竿地ですが、建築基準法が施行される以前の古い旗竿地の場合、間口が1.8mの土地も多くあり、再建築が困難なケースがあることには注意が必要です。このような間口要件を満たさない土地の鑑定評価は、前記旗竿地とは違ったアプローチ、無道路地の鑑定評価に近い方法にて減価額を査定することになります。
なお、旗竿地のメリットとしては、価格が割安であることに加えて、奥まったところに建物があるので静かだ、との声を聴いたことがあります。近隣の音は住んでみると意外と気になるものなので、静かに生活したい人には良い買い物なのだと思います。
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デューラー絵画の鑑定評価額
不動産の価格同様、鑑定評価が難しい美術品ですが、先日、約3000円で購入した絵画の評価額が11億円超、との記事を見ました。
この作品はデューラーというドイツの画家がかいた素描画で、1503年にかかれたと見られます。500年以上前にかかれた作品、個人宅の庭先での販売会で購入されたものだそうです。
絵画の鑑定評価、贋作であるかの判断はもちろんですが、評価額はどのように決められるのでしょうか?著名の画家であれば、おそらく、過去のオークションの落札価格などから判断されるのかと思います。
金余りの昨今、芸術品の価格も高騰を続けており、この作品がオークションに出された場合の落札価格、興味深いですね。
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不動産公売の鑑定評価
裁判所が行う競売不動産は、不動産鑑定士が行う鑑定評価によって開始価格が決められることは知られていますが、国税庁や自治体が行う公売不動産の価格も、不動産鑑定士が鑑定評価を行って決めることになります。
但し、競売・公売とも入札方式のため、鑑定評価額ではなく最も高い価格を付けた人が落札することになります。
先日、自治体が差し押さえた不動産を国税局が公売にかける取り組みが広がっている、との記事を見ました。自治体によっては公売のノウハウがなく、国税局と連携することで差し押さ不動産の換価を進めることが狙いのようです。
地価の二極化が進む昨今、地方の不動産の値下がり傾向続くと考えられ、差し押さえた不動産の価値が下がるのを抑えるためにも早急な売却を進めるこの制度は今後普及するものと思われます。
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レトロマンションの鑑定評価
マンション価格の高騰が激しい昨今、新築マンションの価格と同様中古マンションの価格も値上げり傾向が続いています。特に、駅至近や居住環境の良い地域、家族向けであれば学校区の良い地域のマンションは、購入価格を上回る高値で取引されるケースもあるようです。
先日、レトロマンションの価格がバブル超え、との記事を見ました。レトロマンションとは昭和の時代に建てられた築年を経たマンションで、特に、外観に拘った建物をいうそうです。確かに昭和期のマンションは、外壁の一部に壁画が貼ってあったり、ベランダやペントハウスの形状に拘りがあったり、遊び心の多い建物が多かった印象です。
そのレトロマンションの鑑定評価、特に旧耐震基準で建てられたものは築年を経ており、耐用年数に基づく方法で十分な減価がなされており、旧耐震基準であることを考慮することは少ないかと思います。観察減価に関しては、実際の老朽化、破損、陳腐化等を調査し、さらに過去の修繕履歴などを分析調査し減価額を査定しますが、外観からは判断できないコンクリートや給排水設備の劣化が推定され、修繕維持の程度にもよりますが強めの減価になることが多いです。
このようなレトロマンション、リノベーションして販売されているケースが殆どだと思いますが、前記のリスクを踏まえて慎重に購入の判断する必要があると思います。
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戸建住宅の新規賃料の鑑定評価
戸建住宅は主に自己の居住を目的とする不動産であり、本来、賃貸想定には馴染まないのですが、所有者の事情等により賃貸に供される場合があります。また、最近の不動産投資ブームにより、当初より戸建賃貸を想定して土地を購入、建物を建築し個人に賃貸するケースも見られるようになりました。
戸建住宅の賃料の鑑定評価ですが、費用性に着目した積算賃料、比較可能性を重視した比準賃料を求め鑑定評価額を決定することになります。
このような戸建住宅の賃料の傾向ですが、相当築古の案件を除き、一般的な延面積や間取りの不動産であれば、10万円/月が目安になるようです。
私がハウスメーカーの方から聞いた話では、家賃が月10万円を超えると賃貸ではなく購入を考える方が多く、法人契約や一部の高額所得者を除き、一般的な戸建住宅であればこの水準に落ち着くとのこです。
但し、最近では10万円/月を大きく超える成約賃料の物件も多く見られるようになり、リモートワークの普及等による戸建住宅の人気の高まりの影響が、賃貸市場にも及んでいるようにと感じます。
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山の鑑定評価額
最近のキャンプブームの影響か、「山を買う」に関連する記事が増えています。巷のキャンプでは飽き足らないベテランキャンパー、プライベートキャンプ場をもつことは夢なのかもしれません。
昔は山持というと、お金持ちの象徴というイメージがありましたが、国内林業の衰退で長らく山の買い手がつかない時代が続いていました。処分したい山をお持ちの方にとって、昨今の山ブームは朗報だと思います。
現状の山での使用を前提とする純山林の鑑定評価ですが、周辺の類似性を有する山の取引事例から比準する取引事例比較法(比準価格)で鑑定評価額が決まることが多いです。林地希望価方式と呼ばれる収益還元法(収益価格)は、立木の価格から伐採費や運搬費などを控除した純収益を還元して価格を求めますが、収益性を確保できるほどの十分な純収益を得ることが難しく、ほとんどの場合収益価格はマイナスになると思われます。
ある記事に「山は値段があってないようなもの」と書かれていましたが、山のような特殊な不動産は取引価格に個別性があり、俗にいう相場がないのが特徴です(必要なければタダでもいらない、という人が多いと思います。)なので山の鑑定評価は、難しい評価になることが多いです。
また、山は道路付きや傾斜、伐採の可否や受電、給排水の可否などの個別性があり、境界や面積も曖昧なことが多いです。山の購入の際には、これらのことに十分注意することが重要です。
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新築戸建住宅の鑑定評価
新築戸建住宅の鑑定評価は、土地の価格に建物の価格を加算して求めることになりますが、このような戸建住宅の販売価格は土地と建物の総額で表示されることが多く、その配分が問題になることがあります。
最近増えてきたパワービルダー系の戸建住宅の場合、建物価格が1000万円を下回るものの多く、また、建物にかかる消費税を極力少なくするためか、可能か限り建物価格を安くする傾向があります。
土地と建物のほかに、開発者利益の扱いが問題になることがありますが、鑑定評価の場合は開発者利益を含んだ価格が鑑定評価額になります。
先日、東京で2億円超の建売戸建住宅5戸が即日完売したとの記事を見ました。そのうちの2億7000万円の戸建住宅は12月のHP開設時に約4000人がエントリーし、5組の申し込み、抽選で購入者が決まったそうです。名古屋で2億円の不動産というと主に投資物件が該当しますが、やはり東京は富裕層の数もその資産の額も違いますね。
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解体費の鑑定評価額
建物の鑑定評価において老朽化及び陳腐化等の程度が激しく、修繕などを行っても継続使用が困難で、建物を取り壊すことが最有効使用と判断された場合、解体費を積算し鑑定評価を行うことになります。
解体費の内訳は、主に、仮設費、解体費、運搬及び処分費に分けられ、ここ近年値上がりしており、特に処分費が高騰しています。RC造や鉄骨造の場合、鉄骨部分はリサイクル可能であることから売却予想額を解体費から控除することもありますが、コンクリート片や木くずは処分されることになります。
先日、ネットで旧岐阜県庁舎の再利用に関する記事を見ましたが、解体した場合、約1億7600万円かかるとのことでした。但し、建物保存を前提に免震工事などを行った場合の工事費は約32億~52億円とのこと、この建物を鑑定評価するとした場合、最有効使用は取り壊しということになります。
この旧庁舎は歴史的建造物であり、保存を求める声も多いのですが、費用対効果を考える取り壊される可能性が高いと思われます。
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