緑地の有無と不動産価格

2023-08-12

大規模地の開発を行う場合、自治体が定める開発指導要綱によって公園などの設置義務が規定されていますが、新たな街づくりに近いような規模の開発ですと、街並みをよくするため緑地が設けられている場合があります。

先日、静岡県にある市が本来売却不可の市有地を開発業者に売却し、買い戻しを求めた市に約2億6000万円の損害賠償を求めた事件の判決記事を見ました。

1審は市への土地返還に対し開発業者へ3500万円の支払いを命ずる判決でしたが、2審は土地代金約1000万円を含め4400万円の支払いと命じました。

2審の判決によると、3400万円が開発業者が土地返還によって被った損害額となりますが、土地代金を大きく上回る損害額、どのように試算したのか興味深く思います。

2審の判決では損害額の増額が認められていますが、地価の上昇分なども考慮されたのかもしれません。

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