広大地判定「広大地評価の適用について」
国税庁のホームページによれば,「広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められる宅地をいいます。ただし、大規模工場用地に該当する宅地及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適している宅地は除かれます。」とされています。
評価方法や,広大地判定の判断基準などの詳細は,国税庁ホームページに記載されていますので,相続財産の中に面積の広い土地(税務上広大地と呼ばれています)がある場合は,国税庁ホームページ「広大地の評価」及び相続税の申告に精通した税理士にご相談されることをお勧めします。