同族法人間取引

同族法人間・法人と役員間・親族間の場合の売買・交換

同族法人間や法人と役員間,親族間において不動産を売買する場合,取引した金額が不動産の適正な時価であるかどうかが問題になります。また,このような取引の場合,実際に取引を行う時期と価格時点が近接していることが重要になります。恣意性の介入を排除するためにも不動産鑑定評価書の活用をお勧めします。
また,同族法人間・法人と役員間・親族間の場合には,実際に交換・売買を行う時期と価格時点が近接していることが重要となりますので,取引を計画的に実施することが必要となります。

同族法人間・法人と役員間・親族間の場合の売買・交換する場合など税務上時価が必要とされるケースにおいて,その全ての場合に鑑定評価を行う必要はありませんが,何らかの方法で客観的な時価を把握しておくことは,申告及び税務調査の際の説明資料として重要となります。

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