相続資産評価

   土地の評価は,市街化区域内であれば路線価評価が原則ですが,現況を確認すると特殊な事情があり,路線価評価に見合った価値がないと思われる場合があります。このような場合で,申告の評価を下げるために路線価以外の不動産評価が適切とお考えの時は,当不動産鑑定士事務所にお任せください。土地の現実の状況を評価に反映し,評価減を引き出すことで,“路線価を崩す”鑑定評価書を作成致します。

不整形地 貸地や貸家の敷地 縄縮みしている土地(※1) 間口狭小,又は奥行長大地 道路幅員が狭い土地 地盤に甚だしい凹凸がある土地 造成が必要な土地 土壌汚染地 高圧線下地 広大地, 騒音・振動(鉄道や高速道路、工場等の影響),日照条件,近隣に墓地やごみ焼却場等がある土地
がけ地・傾斜地 袋地(※2)・無道路地(※3) 都市計画道路予定地 埋蔵文化財包蔵地 ビルの並ぶ大通りの奥に建つ一軒家 市街化調整区域内の山林 相続税の納税のため売却をお考えの土地(※4)

※1.公簿面積より実際の面積が少ない土地
※2.間口が狭く細長い路地状部分によって街路に接している土地
※3.道路に直接接していない土地
※4.売却価格が路線価を下回っている可能性があります。

このような個別性の高い特殊な土地の場合,その事実を相続評価額に反映させることは難しいため,不動産鑑定による実勢に即した評価をすることにより,通常の評価に比べて土地の評価が下がる可能性があります。実勢価格(時価)の方が低い場合,通常の評価方法(路線価・倍率方式)に代え,不動産鑑定士による鑑定評価をその土地の相続税評価額として申告することが可能です。従って,個別性の高い土地については,不動産鑑定評価を検討・活用することをお勧めします。

相続手続きのスケジュール

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有料サービス実施中

鑑定評価をご依頼いただいた場合,税務基準(路線価方式)による価格と鑑定評価基準による価格との比較表を30,000円(税別)で作成しています。申告の際,税務基準か鑑定評価基準かどちらが有利なのかの参考資料としてご活用ください。

  →「相続税節税HP」

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