不動産の交換取引

不動産の交換における交換財産の時価の把握

固定資産の交換の特例の適用要件として交換時における譲渡資産と取得資産との価額(時価)の差額(交換差金等)が,これらの価額のうち,いずれか多い価額の20%以下であることが必要となります。その際,交換する不動産の価額の開差が2割を超えていないかの判断,及び交換差金の額の算定に時価が必要になります。また,不動産の交換をしたが、例えば含み損があるため交換の特例を適用しない又は交換の特例の適用要件を満たさないため,交換の特例が適用できない場合も不動産の譲渡価額をいくらで申告するかの判断に時価が必要になります。

不動産を交換する場合など税務上時価が必要とされるケースにおいて,その全ての場合に鑑定評価を行う必要はありませんが,何らかの方法で客観的な時価を把握しておくことは,申告及び税務調査の際の説明資料として重要となります。

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