賃料改定(継続賃料)

地代・家賃の改定交渉時における賃料(継続賃料)の評価

継続賃料の鑑定評価は,賃貸借契約が締結された時点から,当事者双方の契約締結やその後の経緯,収益や経済状況の変化等を調査する必要があります。鑑定評価のために当事者からのヒアリングが欠かせないため,多くの場合は法律家と共同作業で調査や条件整理を進めていくことになります。
また,継続賃料は当事者が限定され,賃料の個別性が強いため,現行賃料の妥当性は鑑定評価をおこなってみないと判断できませんが,不動産鑑定士による賃料の鑑定評価額は当事者双方にとって合意形成の材料として有用です。

 →「賃料評価・賃料交渉HP」

 賃料改定交渉の流れ

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