不動産の無償または低廉譲渡

不動産を無償または著しく低い価格の対価によって移転(譲渡)させた場合

個人から個人への無償譲渡(贈与)のケースは相続税評価額による贈与税の課税となり,それ以外の個人・法人間及び法人から法人への譲渡においては,不動産を路線価ではなく時価で譲渡したものとして,法人税・所得税の課税対象となります。

みなし譲渡

譲渡所得の起因となる資産の譲渡先が法人の場合は注意が必要です。その譲渡時の価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合には,その譲渡時の価額に相当する金額により譲渡があったものとみなされてしまいます。特に,対象となる不動産を売り急ぐ場合など,時価の半額未満でしか売却できないケースもありえますが,税負担のことを考えれば法人に売ることだけは避けなければなりません。

不動産を無償または著しく低い価格の対価によって移転(譲渡)させた場合など税務上時価が必要とされるケースにおいて,その全ての場合に鑑定評価を行う必要はありませんが,何らかの方法で客観的な時価を把握しておくことは,申告及び税務調査の際の説明資料として重要となります。

 

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