用途地域1低専のマンション
2020-06-25
市街化区域は都市計画法に基づいて用途地域が定められており、その中でも住居系の用途地域である第1種低層住居専用地域(1低専)は、建蔽率、容積率などが他の用途地域よりきつめになっており、良好な居住環境を有する地域が多いのが特徴です。
1低専におけるその他の規制として、主に10mの建築物の高さ制限がなされており、通常の建物ですと3階建てが上限になります。
先日、ネットで1低専にある4階建てマンションの1階に居住する方が、台風19号で住居が水没し、死亡したとの記事を見ました。このマンションは10mの高さ制限をクリアーするため、1階を半地下にしており、大雨で水が流れ込んだそうです。
建築基準法の緩和の影響もあり増えてきた半地下の住居、水害のリスクを考えると避けた方が無難なようです。
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