不動産の現物出資

不動産の現物出資

現物出資とは,会社設立や増資の際に個人が所有している財産を現金の代わりに資本金として出資することをいいます。

会社の受入れ価額及び譲渡価額は、その財産の出資時の時価をなりますが,500万円を超える現物出資については,弁護士・公認会計士・税理士等が作成した証明書が必要となります。また,不動産を現物出資する際は,税理士等の証明書に加えて,不動産鑑定士の鑑定評価が必要となります(会社法33条10項3号,207条9項4号,284条9項4号9)。

財産価格証明制度においては,固定資産については,簿価ではなく,その時価をもって譲渡価格とすることになっており,著しく低い場合や予測できない場合に限定されていません。したがって,不動産の財産評価額は,不動産の簿価や取得価額ではなく,最も時価を反映していると考えられる不動産鑑定士による評価額を基準とすべきです。
また,借地権・地上権の場合には,不動産鑑定士の評価は必要ではありませんが,不動産鑑定士の評価があれば,客観的な資料となります。

なお,個人から法人へ不動産を移す際には,個人に譲渡所得税が課税されます。また,個人と法人との取引は時価でなければならないので,時価の算定根拠として不動産鑑定評価書などを用意し明確にしておく必要があります。

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