最高裁が路線価方式を否認

2022-04-19

相続税路線価は、土地の相続税や贈与税の算定の基礎となる価格で、実勢価格(時価)の8割程度とされています。なので、納税者は時価より2割安い価格を基準に算定された税額を支払っていることになります。

今日、最高裁が路線価方式にて算定されて相続税を否認し、鑑定評価書に基づいた相続税額を適正とする判決を下しました。行き過ぎた節税対策を前に、鑑定評価額をもって相続税を計算するという例外規定を認めた判決となりました。

相続税等の申告の際、鑑定評価書は通常、個人の方が時価が相続税評価額を下回っていると判断した場合、例えば相続財産ががけ地や無道路地などの場合に依頼されることが多く、今回は国税庁が鑑定評価書を用いるといった点で珍しいケースとなりました。

今回の判決によって、今後、富裕層の節税目的での不動産購入に一定の歯止めがかかるものと思われます。

愛知県・名古屋市の不動産鑑定評価なら「松岡不動産鑑定士事務所」