適正賃料の3分の1の賃料
2024-04-06
地価や物価の上昇期においては、周辺相場などから試算した新規賃料(適正賃料)と現行賃料(契約賃料)との間に乖離が生ずることが多く、現行賃料が新規賃料を下回ることが多いです。
先日、かってアイドルであった女性芸能人が建物明け渡し訴訟に勝訴した、との記事を見ました。この女性芸能人が被相続人である旧賃貸人との間に交わした契約が有効とされた事案です。
この契約による月額賃料は10万円、適正賃料の3分の1とのこと。裁判の結果、特約に記載された、「居住者による申し出がない限りは自動的に更新するものとする」が有効となりました。
今回の裁判で、明け渡し請求は認められませんでしたが、賃貸人は借地借家法で認められた借家人に賃料増額請求を行うものと考えれれます。
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