大阪IR用地の賃料評価で思うこと
2023-04-04
賃料の鑑定評価には、新たに契約を結ぶことを前提とした新規賃料を求める場合と、賃料改定などに伴い、既に解約が結ばれている物件の継続賃料を求める場合があります。
継続賃料の鑑定評価の場合、現在の適正な賃料を把握するため新規賃料を求めることになりますが、既に契約賃料が存在しているので、新規賃料も把握しやすい面はあります。逆に言うと、周辺にて賃料相場が形成されておらず、賃料取引の先例のない場合の新規賃料の鑑定評価は、とても難しいということです。
先日、大阪のIR用地の賃料評価が不当、との記事を見ました。賃料が安いことに加えて、4社の鑑定評価額のうち、3社の鑑定評価額が一致していたそうです。
賃料、土地の賃料である地代の鑑定評価は難しく、特に採用する利回りによって大きく違う地代が算定されてしまうことがあります。
偶然の一致なのかどうかは不明ですが、鑑定賃料が適正であるか否かは今後の調査で明らかになっていくと思われます。
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