道路の鑑定評価

2019-10-04

道路を鑑定評価する場合、その対象となる道路を現況利用するか否かで鑑定評価額は異なることになります。現況利用する場合は、道路であることの減価を行い、転用して宅地化する場合は宅地としての評価になります。これは軌道敷でも同じことが言えます。

先日、ネットに長崎市の住宅団地内の私道を、私道の所有者が一部を封鎖したとの記事が出ていました。面積は約3,700㎡、かなり大規模な団地であるようです。住宅団地であったも、道路は自治体に移管されることがほとんどなので、このような問題が起きることはないと思うのですが。

住宅団地内の住民は、使用する道路が私道(他人の土地)である以上、何らかの対価(通行使用料、負担金等)を支払う必要があると思います。そうでないと私道の所有者は、維持管理費等を一方的に負担することになってしまします。

今回のケースでは、市は現状のまま寄付を受け付けて市道認定するのが最善の方法と思われます。

愛知県・名古屋市の不動産鑑定士「松岡不動産鑑定士事務所」