都市計画区域外の土地開発
2020-09-15
先日、兵庫県の都市計画区域外でのミニ開発が、市の要綱によりとん挫、との記事を見ました。都市計画区域外を「市街化調整区域に準ずる」という規制を設けたことにより、仕入れた素地を宅地分譲することができず、野ざらし状態になっているそうです。
名古屋圏では見かけませんが、関西では市街地に比較的近い場所が都市計画区域外になっているようです。都市計画区域外は水道などのインフラ整備がありませんが、それらと開発業者の負担で宅地分譲しても、需要があり採算があったとのことでした。
市街化調整区域は市街化を抑制する地域であり、原則、開発行為はできませんから街の開発はそこで止まってしまいます。既に住んでいる人はどうなるのでしょうか?
以前、静岡県で、都市計画区域外の山林売買(原野商法)で買われた土地を鑑定評価したことがありますが、公図上は区画割されていますが、実際は山でした。但し、その区画の中で1件だけ家が建っており、犬のブリーダーの人が住んでいました。おそらく、一般の人は住めない土地でした。
今回の兵庫県のケースは、上記のケースとは違い人が住める地域ですし、法律の変更は妥当だったのか再検証する必要があると思われます。
←「地上構造物の鑑定評価額への影響」前の記事へ 次の記事へ「1階が飲食店舗マンションの鑑定評価」→