旧耐震基準の建物の鑑定評価

2020-09-22

建物の鑑定評価額は、通常、対象不動産の再調達原価(新たに建物を建築する際に必要となる金額)に減価修正を行って求めることになります。この減価修正ですが、耐用年数に基づく方法と観察減価法(物理的、機能的及び市場的要因を考慮)を併用して減価額を求めることになります。

築年を経ていない建物は、減価額も少なく、古い建物は減価額も大きく場合によっては価値ゼロ、又は取り壊し費用を土地価格から控除することもあります。

建築基準法の耐震基準が改正された1981年以前の旧耐震基準の建物鑑定評価額ですが、建物は個別性が強く、そのことを理由に全て減価することはありません。旧耐震基準の建物でも、施工の質がよく管理も良好なたてものであれば耐震性を満たしていると判断されます。

最も、1981年以前の建物は、築年を経ていることから耐用年数に基づく方法によって十分減価されることが多く、耐震性が減価額に影響することはあまりないと考えられます。

愛知県・名古屋市の不動産鑑定士「松岡不動産鑑定士事務所」