相続税路線価と地価の下落

2020-10-28

国税庁は相続税及び贈与税の算定の基準となる路線価を補正しないと発表しました。補正を要するまでの大幅な地価の下落は確認されなかったことが理由だそうです。

大幅な地価の下落があった地点は、「名古屋市中区錦3丁目」(-19%)、「大阪市中央区宗右衛門町」(-19%)、「東京都大東区浅草1丁目」(-16%)など、繁華街や観光地の地価下落が目立ちました。

今回、土地の相続税や贈与税を算定する際、路線価(財産評価基準)と不動産鑑定士による鑑定評価額(時価)のどちらが有利かが問題となりますが、通常の場合、国税庁は補正しなくても路線価を使った方が有利と判断したようです。

なお、7月以降の補正の有無については、今後の地価動向を踏まえて再検討するとのことです。

愛知県・名古屋市の不動産鑑定士「松岡不動産鑑定士事務所」