訴訟・裁判鑑定

松岡不動産鑑定士は、訴訟・裁判鑑定に精通しています。不動産の価格や賃料,権利などに関する裁判でお困りの場合など,お気軽にご相談ください。

鑑定評価書を準備するメリット

  1. 裁判官の心象
    不動産の価格や賃料,権利などを裁判で争う場合,申立人及び相手方との裁判官に当事者が正しい考える金額を提示する必要があります。その金額の根拠は必ずしも鑑定評価書である必要はありませんが,不動産の価格の専門家である不動産鑑定士が評価した鑑定評価書は信頼性が高く,裁判官は好む傾向があります。
  2. 裁判・判決への影響
    訴訟のおいて準備した価格や賃料の根拠が弱かったり,不動産業者の査定書などの場合,相手方が準備した不動産鑑定評価書との争いになった場合,不利になることが多いです。特に状況が不利な場合などに対抗力のある不動産鑑定評価書がないと,相手方の主張に沿った判決がでる可能性が高くなります。。
  3. 評価人鑑定への影響
    訴訟において申立人,相手方が譲らず裁判が難航した場合,裁判所が評価人を選任し,選任された不動産鑑定士の評価した不動産鑑定評価書を判決の際の参考とすることがあります。その際,選任された評価人は過去の裁判記録を基に鑑定評価を行うため,信頼性の高い鑑定評価書を準備することで裁判官から有利な判決を導き出す可能性が高くなります。

松岡不動産鑑定士事務所の特徴

  1. 様々な鑑定評価の知識・経験
    地価公示,相続税評価などの公的評価はもちろん,訴訟・裁判や税務申告向けなど様々な鑑定評価の経験があります。不動産の種類についても更地や土地建物の価格から賃料改定,立退料の算定,DCF法の適用が必要となる収益物件の鑑定評価にも対応します。
  2. 明瞭かつリーズナブルな料金設定
    打ち合わせから鑑定評価の作業,鑑定評価書の納品まで一人で行っていますので,人件費や広告宣伝費などが掛からず,その分,リーズナブルな料金設定となっています。
  3. お客様の声・評価
    過去,ご依頼を頂いたお客様の感想をホームページに記載しています。→お客様の感想

松岡不動産鑑定士が作成する鑑定評価書の特徴

  1. 社会通念に沿った鑑定評価
    国土交通省が定める不動産鑑定評価基準によれば,「不動産の鑑定評価は,不動産の価格の専門家の判断であり意見である」とされています。鑑定評価を行った結果である不動産鑑定評価額に至る過程をストーリーに例えるなら,その過程に矛盾や社会的な非常識があってはならないと考えます。社会通念に沿った.第三者が十分納得できる鑑定評価書を作成しています。
  2. 客観的な理由付け
    格差率,利回りなど不動産の価格を大きく左右する数値の査定においては,原則,3つ以上の観点からアプローチしています。評価主体の経験と感覚のみに頼った数値との比較において客観性があり,説得力に優れています。
  3. 精度の高いCADや計算式の活用
    開発図面,建物想定図などの作成,ボリュームチェックを行う際には,精度の高いCADを使用しています。また,土地価格比準表はもちろん財産評価基準,坪田式※などにも精通しています。
    ※坪田式:主に対象不動産の開口率より計算式にて格差率を求める方法

鑑定評価書のご依頼から納品までの流れ

  1. お問い合わせ
    ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。原則,24時間以内に返信致します。もちろん,電話,メールでのお問い合わせでも構いません。
  2. お見積りの作成及び契約の締結
    お話の内容に従い,お見積りを作成致します。お見積り金額に納得頂いた後,契約書を作成し、内容をご確認頂いた後,契約を締結し鑑定評価作業を開始します。
  3. 打ち合わせ
    日程を調整後,打ち合わせを実施します(私が伺うことも可能です)。お打ち合わせの内容を検討した後,第三者及び裁判官が納得できる評価方針を提案致します。
  4. 価格内示
    価格が試算された段階で、内示を致します。内示価格をご確認頂いた後,成果品の作成に入ります。
  5. 成果品の納品
    成果品(通常,正副各1冊)及び必要書類をレターパックにて郵送します。

鑑定評価書をお勧めするケース

  1. 裁判を有利に進めたい・勝ちたい方
    不動産の価格や賃料,権利などが絡む訴訟・裁判の場合,不動産鑑定評価書があるかないかで結果が違ってくるケースが多いです。訴訟を有利に進めるためにも不動産鑑定士にご相談することをお勧めします。
  2. 相手からの主張・反論に対抗したい方
    松岡不動産鑑定士が作成する不動産鑑定評価書は,相手の主張やこちらの主張への反論を意識して作成されています。お互いの主張がぶつかり合う裁判の中で,こちら側の主張を論理的に説明するための有力な手段になります。
  3. 裁判が難航している、評価人鑑定に至る可能性が高い方
    裁判が難航し,裁判所が選任した評価人による鑑定評価書を判決の参考にすることがあります。その際,評価人は双方の準備した資料を参考にしますが,内容や理由付けがしっかりした鑑定評価書を重視すて鑑定評価を行う傾向があります。

松岡不動産鑑定士が訴訟・裁判で実際に鑑定評価を行ったケース

・離婚の際の財産分与に伴う不動産の鑑定評価
・相続の際の遺産分割に伴う不動産の鑑定評価
・遺留分減殺請求に伴う不動産の評価
・土地区画整理事業地内における土地の鑑定評価
・賃料改定における家賃・地代の減額・増額請求を目的とする賃料の鑑定評価
・老朽化ビルの建て替えに伴う立退料の算定
・大規模改修により違法状態となった不動産の鑑定評価

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