家賃訴訟のお話

2023-03-15

家賃の鑑定評価には、新規家賃継続家賃があり、賃料改定に伴う評価の場合には、継続家賃を求めることになります。

継続賃料の鑑定評価、大家さんの投資採算性と店子の事業継続性の観点から検討を行い、お互いの利益を考量しバランス感覚を重視して鑑定評価額を決めることが重要だと思います。

昨今のような経済情勢の変化が著しい時は、家賃に関わる争訟が増える傾向があり、地価や固定資産税、各種物価が上がる中、大家さんは賃料増額を求めますし、コロナ禍に加えて個人消費が減る店子は家賃の減額を求めることが多いようです。

昨日、大阪府と府所有の建物に入っているホテル業者の家賃訴訟の判決が出ました。判決はホテル業者の建物明け渡しと未払い家賃、滞納金等26億円の支払いを命じるものでした。ホテル業者は判決を不服とし、控訴するそうです。

今回の争訟、借り手がつかない不動産であってもハードルを下げて安易に貸してはいけない、ということを改めて感じました。

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