河川敷に畑のお話

2022-07-26

河川の管理は通常、その所有者である国や県などが行っており、自動車学校などとして使用される場合、その所有者から許可を得てコースを設置することになります。

先日、名古屋市の名駅前の道路端を畑にしていることがニュースになりましたが、以前から河川敷を畑にしている光景を目にすることが多いです。当然、無権利者であれば不法占拠であり、所有者から撤去を求められれば応ずる必要があります。

但し、河川であっても民地であることもあり、堤外民地とよばれています。このような堤外民地、3号地とも呼ばれ河川区域内であり、建物等の建築はできませんが、既得権で集落を形成している地域もあります。

このような堤外民地であれば、当然、畑として利用することは可能ですが、増水時などにおいて危険であるため、建物の再建築は基本的に不可と考えられます。

以前は散見された堤外民地の取引、大規模な自然災害が多発する昨今、取引実態はあるのでしょうか?興味深く思いました。

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