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最高裁が路線価方式を否認
相続税路線価は、土地の相続税や贈与税の算定の基礎となる価格で、実勢価格(時価)の8割程度とされています。なので、納税者は時価より2割安い価格を基準に算定された税額を支払っていることになります。
今日、最高裁が路線価方式にて算定されて相続税を否認し、鑑定評価書に基づいた相続税額を適正とする判決を下しました。行き過ぎた節税対策を前に、鑑定評価額をもって相続税を計算するという例外規定を認めた判決となりました。
相続税等の申告の際、鑑定評価書は通常、個人の方が時価が相続税評価額を下回っていると判断した場合、例えば相続財産ががけ地や無道路地などの場合に依頼されることが多く、今回は国税庁が鑑定評価書を用いるといった点で珍しいケースとなりました。
今回の判決によって、今後、富裕層の節税目的での不動産購入に一定の歯止めがかかるものと思われます。
愛知県・名古屋市の不動産鑑定評価なら「松岡不動産鑑定士事務所」
裁判鑑定
最近,弁護士や税理士の先生からのお問い合わせが多くなってきました。士業の方に限らず,以前のような易しい案件(一般的な更地のような)はほとんどなく,作業量も多く判断の難しい案件ばかりになりました。
おそらく,ある程度土地に精通した方なら,一般的な更地であれば地価公示価格や路線価価格などから地価水準を把握することも可能ですし,不動産仲介業者が行う無料査定なども利用しているようです。
賃料についても,HPなどから募集賃料を把握できる家賃よりも,賃貸取引も少なく,また,市場に事例がでることがほとんどない地代のお問い合わせが多いのも,自分で査定できないことが理由なのかもしれません。
私が裁判用の鑑定評価を行う時には,依頼者や依頼人弁護士との打ち合わせを通じてその意図を的確に把握し,その利益を守るような評価をするようにしています。もちろん,公平性・中立性の確保,恣意性の排除を意識して評価しています。特に,恣意性の排除については,裁判官を始め当事者を納得させるため,客観的な根拠(規範性の高い事例を採用すことはもちろん,具体的な計算式することなど)を示すようにしています。
最後に,弁護士の方からのご依頼は,私のような一介の不動産鑑定士には名誉なことであると同時に,先方弁護士からの質問書に答える業務が発生したり,場合によっては裁判所から証人として呼び出される可能性があるため常に緊張を要する作業になることを覚悟して業務を受けています。