裁判鑑定

2014-07-16

最近,弁護士や税理士の先生からのお問い合わせが多くなってきました。士業の方に限らず,以前のような易しい案件(一般的な更地のような)はほとんどなく,作業量も多く判断の難しい案件ばかりになりました。

おそらく,ある程度土地に精通した方なら,一般的な更地であれば地価公示価格路線価価格などから地価水準を把握することも可能ですし,不動産仲介業者が行う無料査定なども利用しているようです。

賃料についても,HPなどから募集賃料を把握できる家賃よりも,賃貸取引も少なく,また,市場に事例がでることがほとんどない地代のお問い合わせが多いのも,自分で査定できないことが理由なのかもしれません。

私が裁判用の鑑定評価を行う時には,依頼者や依頼人弁護士との打ち合わせを通じてその意図を的確に把握し,その利益を守るような評価をするようにしています。もちろん,公平性・中立性の確保,恣意性の排除を意識して評価しています。特に,恣意性の排除については,裁判官を始め当事者を納得させるため,客観的な根拠(規範性の高い事例を採用すことはもちろん,具体的な計算式することなど)を示すようにしています。

最後に,弁護士の方からのご依頼は,私のような一介の不動産鑑定士には名誉なことであると同時に,先方弁護士からの質問書に答える業務が発生したり,場合によっては裁判所から証人として呼び出される可能性があるため常に緊張を要する作業になることを覚悟して業務を受けています。

愛知県・名古屋市の不動産鑑定士「松岡不動産鑑定士事務所」