河川の鑑定評価

2020-10-18

河川の改修工事などに掛かる用地買収などで河川の鑑定評価を行うことがあります。河川は通常、官地であることがほとんどですが、以前、1号地(流水地)が民地であったことがありました。昔の河川改修の際、買収漏れがあったことが理由だそうです。また、3号地(堤外民地)の場合、既得権で一般住宅が建っているケースもあります。

1号地の鑑定評価を行う場合、実際の取引事例が皆無に等しいので割合法(堤内地に設定した標準地の価格との割合から堤外地の価格を求める)を適用して鑑定評価額を求めることが多いです。

また、堤外民地の場合、実際の取引事例が取得できる場合は取引事例比較法と前記の割合法を併用して鑑定評価額を求めることになると思います。

河川の鑑定評価は難しい評価の一つですが、公共のお仕事をしている不動産鑑定士の方は意外と身近な評価なのかもしれかせん。

愛知県・名古屋市の不動産鑑定士「松岡不動産鑑定士事務所」