高さ制限と不動産価格との関係

2020-10-26

土地の建てられる建築物・構築物の規模は、建蔽率・容積率に加えて制限される高さの範囲内であることが重要です。高さ制限ですが、用途地域が第1種低層住居専用地域の場合、10mの高さ制限の地域が多く、建物は低層となるので街並みや景観は良くなります。

用途的地域が商業系の場合、収益性を高めるため高層の建物を建築することが多いですが、高さ制限が緩い方が開発業者には有利となります。当然、不動産の価格は高くなります。

先日、京都市が高さ制限を超える建物の建築を一定の条件下で民間にも認める規定案を明らかにしました。より高層の建築物の建築が可能となり、オフィスやマンションの施工面積が増えることにより人口の流入及び経済は活性化することが期待されます。

一方、京都市や観光の街であり、都市の景観が損なわれるとの懸念から反対の声が予想されます。

愛知県・名古屋市の不動産鑑定士「松岡不動産鑑定士事務所」